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個人事業主が知っておくべき、「開業届の書き方」5つのポイント

開業届の書き方や税務署に提出するタイミング 個人事業主として事業を開始する場合、税務署や都道府県税事務所に開業届を提出することになります。開業届とは、個人事業主の税金に関わる重要な書類です。
これから個人事業主として新規開業を目指す方は、開業届の概要や記入する際のポイント、開業届を提出するタイミングについて知っておきましょう。

開業届とは?

開業届とは、個人事業主として事業を開始したことを、行政機関に申告するための書類です。
個人事業主は、国税を税務署に、地方税を都道府県税事務所および市区町村役場に納めることになります。そのため、行政機関に対して、個人事業主として開業することを報告する必要があるのです。
開業届には「個人事業の開業・廃業等届出書」と「事業開始等申告書」の2種類があり、どちらも提出する必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書とは、事業により所得を得ていることを通知するための届出です。開業した日付や事業の概要、青色申告の希望の有無などを記載して、納税地を所轄する税務署へ提出します。

事業開始等申告書

事業開始等申告書とは、事業の開始を知らせるための届出です。事務所の所在地や事業を開始した日付などを記載して、都道府県税事務所および市区町村役場へ提出します。

開業届の書き方!記入する際のポイントは?

開業届の記入するポイント 開業届は最寄りの税務署で受け取ったり、国税庁のホームページよりダウンロードしたりして入手することができます。
開業届の書き方は簡単で、記入欄に必要事項を記入するのみです。
ここでは、開業届に必要事項を記入する際に、知っておいたほうがよいポイントに絞ってご紹介します。
開業届をお手元に用意し、該当箇所を確認しながらお読みいただくと理解が深まります。ぜひ、ご参考にしてください。

1.納税地の記入

納税地として記入するのは自宅、もしくは事業所の住所です。記入欄には「住所地」「居所地」「事業所等」という3つのチェック欄があります。住所登録している場合は「住所地」を、住所登録していない場合は「居所地」を、それ以外に事業所がある場合は「事業所等」を丸で囲みましょう。
電話番号には固定電話だけでなく、携帯電話やIP電話の番号も記入できます。

2.職業・屋号の記入

「職業」欄に業種、「屋号」欄に屋号を記入します。
業種の記入に迷った場合は、総務省のホームページに掲載されている「日本標準職業分類 」が参考になります。
また屋号とは、個人事業を始める際の名前です。例えば、飲食店を開業する場合、お店の名前が屋号となります。「屋号」欄の記入は必須ではありませんが、屋号で銀行口座を開設する予定がある方は記入しておいたほうが良いでしょう。

3.届出の区分の記入

新規開業の場合は、「届出の区分」欄の「開業」を丸で囲みます。その他の記入欄は空欄で問題ありません。

4.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無の記入

青色申告で申請を行う場合は、「『青色申告承認申請書』又は『青色申告の取りやめ届出書』」欄の「有」を丸で囲み、「所得税の青色申告承認申請書」を一緒に提出します。
また、開業初年度は免税事業者として扱われるため、「消費税に関する『課税事業者選択届出書』又は『事業廃止届出書』」欄の「無」を丸で囲みましょう。

5.事業の概要の記入

「事業の概要」欄に事業を行う場所や想定される顧客、扱う商材、販売方法など事業の概要を具体的に記入しましょう。

開業届を税務署に提出するタイミング

開業届を税務署に提出するタイミング 開業届の提出期限は、自治体により差がありますが、事業開始日より1ヶ月以内とされています。
万が一提出期限に間に合わなかった場合であっても、罰則などは設定されていませんが、提出期限内に提出できるよう事前に準備しておくことをおすすめします。

ポイント

  • 新規開業する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」と「事業開始等申告書」を税務署へ提出する
  • 開業届は事業開始日より1ヶ月以内に提出する
個人事業主として新規開業を目指している方へ

個人事業主として新規開業する際の、開業前準備について詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。
新規開業の流れは?開業前の資金準備や開業届と法人登記の違い

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