 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。個人事業主として開業する際、青色申告と白色申告のどちらで確定申告をするのか税務署に届け出ることになります。そのため開業前に、青色申告と白色申告の違いについて知っておく必要があります。
                    確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。個人事業主として開業する際、青色申告と白色申告のどちらで確定申告をするのか税務署に届け出ることになります。そのため開業前に、青色申告と白色申告の違いについて知っておく必要があります。まずは、個人事業主が行う確定申告の概要についてご紹介します。
                    個人事業主は所得を自分で計算し、国に金額を申告することで納税額が決定されます。その申告および納税の手続きを「確定申告」と呼びます。確定申告は、毎年の1月1日〜12月31日までの所得で行います。
                         ここでは、2種類ある確定申告のうち、青色申告についてご説明します。青色申告にはどのような特典があるのか見ていきましょう。
                        ここでは、2種類ある確定申告のうち、青色申告についてご説明します。青色申告にはどのような特典があるのか見ていきましょう。
                        
                    
青色申告では特別控除が適用されるため、税金のかかる所得を減らすことが可能です。特別控除の額は、帳簿の付け方により異なります。例えば、取引の収支だけを帳簿に付ける「単式簿記」で申告書を提出した場合、最大10万円の特別控除が受けられます。また、取引を借方と貸方に分けて帳簿を付ける「複式簿記」で提出した場合、最大65万円の特別控除を受けることが可能です。
青色申告では、事業主の家族を「青色事業専従者」として承認してもらうことができます。家族が青色事業専従者になることで、家族に支払った給与の全額が経費として認められます。なお白色申告では、家族に支払った給与は経費として認められません。
青色申告では、事業の損失(赤字)を3年間にわたり所得から控除することができます。
                    そのため翌年以降は、所得額から前年度の損失を差し引いた額に税金がかかることになるため、納税額を少なくすることができます。
青色申告では、取引先の倒産などが原因で売掛金や受取手形の回収できなくなる事態を想定して、回収不能となる債権をあらかじめ見積もり、貸倒引当金として経費計上することができます。
更正とは税務署が税務調査を行い、申告書の誤りを修正して正しい納税額を通知することです。
                    青色申告で確定申告をした場合、税務署は納税者の帳簿書類を調査して記録に誤りがあることを納税者に通知しない限り、更正はできません。一方白色申告の場合、税務署は納税者の帳簿書類を調査することなく推計により更正することができます。
                         続いて、白色申告についてご紹介します。
                        続いて、白色申告についてご紹介します。
                        青色申告では帳簿の付け方を「複式簿記」か「単式簿記」のどちらかを選択することになります。一方、白色申告の帳簿の付け方は「単式簿記」のみです。
                        開業届を提出する際、青色申告を選択しなかった場合、自動的に白色申告となります。
                        白色申告には、青色申告のような税制面の特典はありません。
                        また従来、事業所得が300万円以下の白色申告者には記帳義務はありませんでしたが、2014年以降、記帳および帳簿の保存が義務化されたため、記帳を省くことができなくなり、白色申告の帳簿付けにかかる労力は大きくなりました。
                        ただし細かな部分では白色申告よりも青色申告のほうが記帳に手間がかかるため、収入が多くない方で、税制面の特典が必要ない方は、記帳が簡単な白色申告を選択すると良いでしょう。
                    
個人事業主として新規開業する際の、開業前準備について詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。
                        新規開業の流れは?開業前の資金準備や開業届と法人登記の違い

 
						